日本全国にある849万戸という空き家。空き家問題はとても身近な問題になっています。2023年12月13日に施工された改正空家対策特別措置法(改正空家法)は、危険な空家を生まない為の管理の確保と、空き家の活用促進を大きなテーマにしています。
固定資産税の優遇解除「管理不全空家」
これまで、対策を要する空き家として空家法が定義していたのは、そのままだと倒壊して周囲に大きな悪影響を及ぼす「特定空家」だけでした。改正空家法は、管理が不十分で放っておくと特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」と新たに定義した。
市町村長から管理不全空家として勧告を受けると、その空き家は固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1減額)が適用できなくなります。特定空家化してしまう手前の段階で空き家に適正な管理を確保し、特定空家の増加を防ぐための手立てです。
固定資産税は1月1日が課税基準日となります。改正空家法の施工から1月1日まで期間が短かったため、勧告を受けて特例が解除される管理不全空家が出てくるのは2025年度の固定資産税からとみられます。管理不全空家か同課の判断は、空き家の現状から各自治体が総合的に判断する。国土交通省が公表している自治体向けの参考基準によれば、管理不全空家は「建築物の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食」、「清掃等がなされておらず、飛散のおそれがあるゴミ等が敷地等に認められる」、「排水設備の破損等」などが基準に挙げられています。
相続登記義務化も併せて要確認!
今年は前回のブログでも書いたように、相続登記の義務化も施行されました。今まで放置していた物件が思わぬトラブルの原因になってしまうかもしれません。使っていない物件も管理は必要です。とりあえずキレイに保つ管理をするのか、賃貸などで活用するのか、はたまた売却するのか、真剣に考えないといけません。
合同会社SUMICAではお客様の状況や物件の状態などを総合的に判断して、不動産をどうしていくかアドバイスをさせていただきます。せっかくの不動産を「負の不動産」にしないためのお手伝いをします。もし相続した物件などでお困りの方がいましたら、お気軽にご相談ください。
不動産に関するご相談はSUMICAまで♪
サービス:不動産売買,賃貸,相続や離婚の際の不動産に関する相談,任意売却
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