土地や戸建てなどの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろな費用がかかります。
どんな費用が大体いくらかかるのか、事前に確認しておきましょう。
売却にかかる費用の内訳
仲介手数料、印紙税、登記費用などがかかる
不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用がかかります。
- 仲介手数料
- 印紙税(契約書に課税)
- 登記費用(抵当権抹消等)
- その他必要に応じて支払う費用(測量、解体、廃棄物処分費用など)
- 引っ越し費用
不動産会社に仲介手数料を支払う
売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料です。
媒介契約を結んだ時ではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払います。
支払うタイミングは不動産会社によって異なります。媒介契約を結ぶときに「いつ仲介手数料を支払うか」の説明があるので、しっかり聞いておきましょう。
大まかに
・契約時に100%
・契約時に50%、残金決済時に50%
・残金決済時に100%
があります。
合同会社SUMICAでは、売主さんの負担になりづらい、「残金決済時に100%」を基本としています。
仲介手数料の金額は400万円を超える場合
仲介手数料=売買価格×3%+6万
になります(税抜き)。
※ただし、2024年から売買価格が800万円までの場合は税込み33万円まで受け取れる特例が設定されています。
館林市の売買は800万円以下も多いので、あなたの不動産もこの特例の対象になる場合があります。
印紙を貼って割印を押す
売却時にかかる税金として、印紙税があります。
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、売買金額によって印紙の金額も変わります。
契約書に貼り、割印をすることで納税したとみなされます。
契約書は通常売主保管用と買主保管用の2通を作成します。2通分の印紙が必要になりますが、それぞれ1通分ずつ負担するのが一般的です。
印紙は郵便局などで購入することができます。合同会社SUMICAでは売主様の代わりに弊社で印紙を用意して、契約時に印紙代を売主様から頂いています。
司法書士さんへの報酬
不動産を売却するときは、不動産の所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、この費用は通常買主様側が支払います。
売主様は司法書士さんに報酬を支払うケースは、売却する不動産に住宅ローン等が残っており「抵当権抹消登記」が必要な場合です。
金額はケースバイケースですが、大体数万円で収まっている印象です。
必要に応じて解体費や処分費用がかかる
このほか、売却時に必要に応じて
- 解体費
- 廃棄物処分費用
- クリーニング費用
などがかかります。
中古の戸建ての売却で、「家が古いため土地として売却する」などの場合解体費がかかることがあります。
解体費用を支払って、土地の査定金額で売却するか、査定金額から解体費用を差し引いた金額で「現状渡し」として売却するかなど、不動産会社と相談しながら決めていきます。
今住んでいる場所の売却なら引っ越し費用も
住んでいない相続物件等なら必要はありませんが、今現在住んでいるお家の売却の場合は引っ越し費用もかかります。
翌年以降の税金にも注意
不動産を売却して利益が出た場合、所得税・住民税などにも注意が必要です。
マイホームの売却や所有期間10年超の特例等があるので、確認をしましょう。
(いつかブログにしようと思います)
合同会社SUMICA
住所:群馬県館林市北成島町2709-7
電話番号:0276-76-7120
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