不動産売却にかかる費用とは?

query_builder 2026/08/19

土地や戸建てなどの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろな費用がかかります。

どんな費用が大体いくらかかるのか、事前に確認しておきましょう。

売却にかかる費用の内訳

仲介手数料、印紙税、登記費用などがかかる

不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用がかかります。


  1. 仲介手数料
  2. 印紙税(契約書に課税)
  3. 登記費用(抵当権抹消等)
  4. その他必要に応じて支払う費用(測量、解体、廃棄物処分費用など)
  5. 引っ越し費用

不動産会社に仲介手数料を支払う

売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料です。

媒介契約を結んだ時ではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払います。



支払うタイミングは不動産会社によって異なります。媒介契約を結ぶときに「いつ仲介手数料を支払うか」の説明があるので、しっかり聞いておきましょう。

大まかに

・契約時に100%

・契約時に50%、残金決済時に50%

・残金決済時に100%

があります。

合同会社SUMICAでは、売主さんの負担になりづらい、「残金決済時に100%」を基本としています。


仲介手数料の金額は400万円を超える場合

仲介手数料=売買価格×3%+6万

になります(税抜き)。

※ただし、2024年から売買価格が800万円までの場合は税込み33万円まで受け取れる特例が設定されています。

館林市の売買は800万円以下も多いので、あなたの不動産もこの特例の対象になる場合があります。

印紙を貼って割印を押す

売却時にかかる税金として、印紙税があります。

印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、売買金額によって印紙の金額も変わります。

契約書に貼り、割印をすることで納税したとみなされます。

契約書は通常売主保管用と買主保管用の2通を作成します。2通分の印紙が必要になりますが、それぞれ1通分ずつ負担するのが一般的です。


印紙は郵便局などで購入することができます。合同会社SUMICAでは売主様の代わりに弊社で印紙を用意して、契約時に印紙代を売主様から頂いています。

司法書士さんへの報酬

不動産を売却するときは、不動産の所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、この費用は通常買主様側が支払います。

売主様は司法書士さんに報酬を支払うケースは、売却する不動産に住宅ローン等が残っており「抵当権抹消登記」が必要な場合です。


金額はケースバイケースですが、大体数万円で収まっている印象です。

必要に応じて解体費や処分費用がかかる

このほか、売却時に必要に応じて

  • 解体費
  • 廃棄物処分費用
  • クリーニング費用

などがかかります。


中古の戸建ての売却で、「家が古いため土地として売却する」などの場合解体費がかかることがあります。

解体費用を支払って、土地の査定金額で売却するか、査定金額から解体費用を差し引いた金額で「現状渡し」として売却するかなど、不動産会社と相談しながら決めていきます。

今住んでいる場所の売却なら引っ越し費用も

住んでいない相続物件等なら必要はありませんが、今現在住んでいるお家の売却の場合は引っ越し費用もかかります。

翌年以降の税金にも注意

不動産を売却して利益が出た場合、所得税・住民税などにも注意が必要です。

マイホームの売却や所有期間10年超の特例等があるので、確認をしましょう。

(いつかブログにしようと思います)

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合同会社SUMICA

住所:群馬県館林市北成島町2709-7

電話番号:0276-76-7120

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